氏(苗字の)変更を行う場合、家庭裁判所の許可が必要と
なります。
この場合、「やむを得ない事由」が必要となりますが、
単に苗字が嫌だという理由ではだめで、客観的に氏の
変更が必要だということを主張する必要があります。
また、氏の変更の許可を受ければそれで終わりというわけでは
なく、市町村役場への届出も必要となります。
関連リンク:氏の変更許可
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2020年11月10日
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