2020年11月11日

司法書士による成年後見申立ての注意事項

司法書士が成年後見申立てをする場合、以下のような
間違いがよくあるようです。

・手続代理人欄に記名押印
 →司法書士は弁護士のような手続き代理人でない
  司法書士は欄外に関与者として記名押印
・候補者の欠格事由の陳述書漏れ
 →書類のチェック表の下の方にあるのと候補者の一つ上の
住民票が不要なのが忘れる原因かもしれません。
・手数料の額の間違い
 →保佐・補助の印紙代や郵券代が違っていることが原因かもしれません。
・書面審理の対象でないのに書面審理用の申立てがされている
 →コロナの事実上の書面審理とごっちゃになるなどが原因かもしれません。
・保佐の場合の同意目録の添付
 →法律上の同意権があるのをうっかり忘れているのかもしれません。
・代理行為目録・同意行為目録の添付漏れ・チェック間違い
 →事務処理上でミスが起きやすい部分かもしれません。

弊所でも成年後見の申立ても含めて高齢者の財産管理の御相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
成年後見申立て

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 10:08| Comment(0) | TrackBack(0) | 成年後見
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