日本人が外国人と結婚した場合、お互いの国籍に
変更はありません。
また、戸籍については外国人について日本での戸籍は
作成されませんが、日本人側の戸籍の身分事項欄の
婚姻の部分に外国人女性の氏名や国籍等が
記載されます。
弊所でも高齢者の財産管理も含めて相続手続きの御相談を
承っておりますので、お気軽にご相談ください。
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2020年11月18日
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