みなし相続財産とは民法上の遺産分割の対象となる相続財産で
はないが、被相続人の死亡によって相続人が取得する税金の
計算上は相続財産となるもののことです。
具体的な代表例は死亡保険金や死亡退職金などがこれに
あたります(相続税法3条参照)。
弊所でも高齢者の財産管理も含めて相続手続きのご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
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・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2020年12月01日
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