2020年12月02日

遺言書の作成と財産目録

遺言書の作成を行う場合、誰に何をあげるかは誰でも考える
かと思いますが、自分の財産にどのようなものがあるのかは
意外と考えていない方もいらっしゃるかと思います。

たいていの場合は、不動産や預金等をかいておけば問題ない場合
も多いかと思いますが、事前に自分自身の財産を整理せずに遺言書
を作成した場合、記載漏れや後日のトラブルの火種となる場合も
あり得ます。

ですので、遺言書を作成する場合には事前に財産目録を作成して
どのような財産があるのかじっくりと把握してから行った方が
無難といえます。

弊所でも財産目録の作成も含めて相続手続きのご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 09:05| Comment(0) | TrackBack(0) | 遺言書作成
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