ご存じの方も多いかと思われますが、直近の民法改正によって
相続した預金の仮払制度が設けられています。
従来は、葬儀費用や入院費の支払いの必要があっても、預金凍結が
されていると、遺産分割の協議等が終わるまでは相続人単独では
引き出しが難しかったのですが、直近の民法改正によって仮払い
制度が認められております。
具体的な引き出しできる金額は
相続開始時の預金金額×3分の1×法定相続分
(ひとつの金融機関で引き出せる最大額は150万まで)
となります。
葬儀費用等の引き出しでお困りの方は利用してみるのもいいかも
しれませんね。
弊所でも預金相続も含めて相続手続きのご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
参考:民法
(遺産の分割前における預貯金債権の行使)
第909条の2 各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち
相続開始の時の債権額の3分の1に第900条及び第901条の規定に
より算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の
必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して
預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)
については、単独でその権利を行使することができる。
この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、
当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。
2020年12月03日
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