相続した預金の仮払い制度を利用する場合、それが被相続人の
葬儀費用などに使ったとしても遺産分割の際に他の相続人に
疑われるとその金額を考慮してもらえない可能性があります。
また、仮払い制度を利用した場合、場合によっては単純承認した
ものとみなされ、事後的に相続放棄をする予定であった場合に、
相続放棄ができなくなる場合もあり得ます。
ですので、仮払い制度を利用して亡くなった方の支払等をする
場合には領収書などの保存はもちろんのこと、可能であれば、
他の相続人にも事前に連絡や確認をとっておいた方が
いいかもしれません。
弊所でも相続の仮払い制度の利用も含めて相続手続きのご相談を
承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2020年12月10日
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