2020年12月14日

根抵当権の指定債務者の合意とは

根抵当権の指定債務者の合意とは根抵当権の債務者が死亡した
場合に相続人の一人を指定債務者とする合意の登記です。

根抵当権の債務者が死亡した場合、その生前に発生していた債務は
基本的には相続人が法定相続分に従って相続する形なりますが、
指定債務者の合意は被相続人の死亡後に誰が根抵当権者と取引を
するのかを決める合意となります。

この点で勘違いしやすいのが指定債務者の合意をすると被相続人の
過去に行って発生した取引の債務も指定債務者が負うことになると
思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、過去の債務については
基本的に法定相続人が相続分に従って債務を負います。

ほかの相続人が債務を免れたければ、根抵当権者と指定債務者がほかの
法定相続人が引き継いだ過去の債務もすべて引き受けるものとする
免責的債務引き受けの合意をする必要があります。

弊所でも根抵当権の指定債務者の合意も含めて不動産登記のご相談を
承っておりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>

抵当権抹消登記

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 14:51| Comment(0) | TrackBack(0) | 抵当権・根抵当権
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