2020年12月16日

根抵当権の債務者変更

根抵当権の債務者の変更登記をする場合、旧債務者Aとの取引によって
発生していた債務は新債務者Bとする根抵当権によって当然には担保
されません。

ですので、旧債務者Aの債務を変更後の根抵当権で担保したければ
BがAから債務を免責的債務引き受けをしてから債権の範囲にそれを
付け加える必要があります。

参考:民法
第398条の4 元本の確定前においては、根抵当権の担保すべき債権の
範囲の変更をすることができる。債務者の変更についても、同様とする。
2 前項の変更をするには、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。
3 第一項の変更について元本の確定前に登記をしなかったときは、
その変更をしなかったものとみなす。

弊所でも根抵当権の抹消も含めて不動産登記のご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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抵当権抹消登記

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TEL: 06-6326-4970
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posted by よどがわ事務所 at 10:26| Comment(0) | TrackBack(0) | 抵当権・根抵当権
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