根抵当権の債務者の変更登記をする場合、旧債務者Aとの取引によって
発生していた債務は新債務者Bとする根抵当権によって当然には担保
されません。
ですので、旧債務者Aの債務を変更後の根抵当権で担保したければ
BがAから債務を免責的債務引き受けをしてから債権の範囲にそれを
付け加える必要があります。
参考:民法
第398条の4 元本の確定前においては、根抵当権の担保すべき債権の
範囲の変更をすることができる。債務者の変更についても、同様とする。
2 前項の変更をするには、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。
3 第一項の変更について元本の確定前に登記をしなかったときは、
その変更をしなかったものとみなす。
弊所でも根抵当権の抹消も含めて不動産登記のご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。
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2020年12月16日
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