遺言書で不動産や預貯金を特定の相続人に相続させる遺言は
よくありますが、債務を特定の誰かに相続させる遺言をした
場合の効力はどうなるのか気になる方もいらっしゃるかと
思います。
この点については結論としては法的な効力までは認められない
という形なるかと思われます。
その趣旨としては債務を誰が負うのかについては債権者にとっては
重大な利害関係があり、遺言者が勝手に決めてしまう権限までは
認められないと解されるからです。
実際の裁判上の取扱い等についても債務については法定相続分に
応じて相続人に分割承継されるとされております。
ですので、遺言書で債務について記載していればその意思の表示は
できますが、その通りになるとは必ずしもいえないという点について
は注意が必要です。
弊所でも債務がある場合の相続も含めて相続手続きに関する
ご相談を承っておりますのでお気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
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・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
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2020年12月18日
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