2020年12月21日

配偶者居住権の仮登記

配偶者居住権をあげようと思っているものの、遺言書であげるだけでは
心配な場合、始期付配偶者居住権設定の仮登記をする方法もあります。

配偶者居住権の仮登記を行う場合、死因贈与契約書を作成し、
その後に仮登記を行うという流れとなります。

弊所でも高齢者の財産管理も含めて相続手続きのご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 09:38| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続関連手続き
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