配偶者居住権の仮登記を行う場合、死因贈与契約書を作成する必要が
ありますが、必ずしも公正証書で作成する必要はありません。
しかしながら、配偶者居住権の仮登記をあえて行う場合は、なんらかの
理由でもめる可能性があることが多いので、贈与契約成立の疑いを
なくすためにも公正証書の方が望ましいといえます。
弊所でも配偶者居住権も含めて相続手続きのご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
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・相続相談室
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明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
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http://shiho-shoshi.asia/
2020年12月23日
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