2020年12月23日

配偶者居住権の仮登記と公正証書について

配偶者居住権の仮登記を行う場合、死因贈与契約書を作成する必要が
ありますが、必ずしも公正証書で作成する必要はありません。

しかしながら、配偶者居住権の仮登記をあえて行う場合は、なんらかの
理由でもめる可能性があることが多いので、贈与契約成立の疑いを
なくすためにも公正証書の方が望ましいといえます。

弊所でも配偶者居住権も含めて相続手続きのご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
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posted by よどがわ事務所 at 09:05| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続関連手続き
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