配偶者居住権の登記をする場合、先に所有権を取得したことに
ついての相続登記が必要です。
そのため、配偶者居住権の登記をするには所有権を取得した
相続人の協力が必要となります。
この部分で相続人の協力が難しくなる場合は、手続きが難しく
なることがありますので、事前に遺言執行者を遺言で定めて
おくなどの対応が必要となります。
弊所でも相続登記も含めて相続手続きのご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2020年12月24日
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