2020年12月25日

配偶者居住権と固定資産税

配偶者居住権を設定した場合、固定資産税の通知は所有者である相続人に
いきますが、費用負担自体は固定資産税は通常の必要費だと解されるため
配偶者居住権者に請求することは可能だと思われます。

また、建物の現状維持のための費用も通常の必要費として
配偶者居住権者の負担になるものと思われます。

ただ、実際の負担をどうするかについては親族間の話し合いに
なると思われ、配偶者居住権を設定する場合は、そのあたりも
事前に話し合っておいた方が無難かもしれません。

弊所でも高齢者の財産管理も含めて相続手続きのご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 16:24| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続関連手続き
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス: [必須入力]

ホームページアドレス:

コメント: [必須入力]

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/188250176
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。

この記事へのトラックバック