配偶者居住権を設定した場合、固定資産税の通知は所有者である相続人に
いきますが、費用負担自体は固定資産税は通常の必要費だと解されるため
配偶者居住権者に請求することは可能だと思われます。
また、建物の現状維持のための費用も通常の必要費として
配偶者居住権者の負担になるものと思われます。
ただ、実際の負担をどうするかについては親族間の話し合いに
なると思われ、配偶者居住権を設定する場合は、そのあたりも
事前に話し合っておいた方が無難かもしれません。
弊所でも高齢者の財産管理も含めて相続手続きのご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。
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司法書士・行政書士 よどがわ事務所
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2020年12月25日
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