不動産登記の申請を行う場合、住民票上の住所にスペースが
ある場合もそのままでは登記できません。
不動産登記上は住所の間のスペースの使用が
認められてないからです。
例えば以下のような場合が住所にスペースがある場合です。
「大阪市東淀川区瑞光1丁目3番12号 グレート8 205号室」
こういった場合は、上記な感じで登記申請してもスペースが
ない形で登記がされます。
ただ、グレート8と205号室のスペースが埋まってしまうと
グレート8205となってしまい、変な感じになることから
登記される時には「グレート8、205号室」
みたいな感じで登記されます。
弊所でも住所変更登記も含めて不動産登記のご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2021年01月19日
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