2021年01月20日

青色申告の控除額の変更

ご存じの通り本年度から青色申告の控除額が電子申告しない場合は
65万円から55万円に減ることになります。

個人事業主の方で青色申告している方は注意した方が
いいかもしれませんね。

ちなみに、法人も青色申告はありますが、法人の場合はもともと
65万円の控除はありません。

ですので、法人で申告されている場合は65万円控除のことは
気にしなくていいと思われます。

※税に関して詳しくは専門の税理士・税務署にお尋ねください。

弊所でも高齢者の財産管理も含めて成年後見の申立に関する
ご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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posted by よどがわ事務所 at 08:43| Comment(0) | TrackBack(0) | その他
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