2021年02月01日

根・抵当権抹消と金融機関の委任事項

根抵当権や抵当権の抹消登記をオンラインで行う場合、
権利証形式の書類であれば問題はありません。

しかしながら、登記識別情報の場合は、
「登記識別情報の暗号化に関する一切の権限」が委任状に
なければ登記申請ができません。

ちなみに、登記識別情報の暗号化とは登記識別情報を電子データで
法務局に送る際にデータを暗号化してから送信していることを
いっているようです。

これが登記申請に関する一切の件でなぜ認められない取扱いに
しているのかは謎ですが、現状はこの権限がない委任状をもらった
際には暗号化権限を追加してもらった方がいいかもしれません。

弊所でも登記識別情報のある場合も含めて抵当権抹消登記のご相談を
承っておりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>

抵当権抹消登記

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 06:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 抵当権・根抵当権
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