住宅ローンの完済をした場合、抵当権・根抵当権の抹消登記をする
必要がありますが、火災保険に質権設定されている場合は、
質権の抹消手続きもする必要があります。
火災保険の質権抹消については抵当権の抹消よりも簡単で
金融機関からもらった質権抹消関連書類を保険会社に
出すだけです。
火災保険の質権抹消をしていないと保険金の受取人が形式的には
金融機関のままとなりますので、注意が必要です。
弊所でも火災保険の質権設定がある場合も含めて抵当権の抹消に
関するご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・抵当権抹消登記
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2021年02月04日
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