2021年02月10日

後見人等の候補者に法人がなる場合の書類

成年後見等の申し立てを行う場合に、法人が候補者になることが
ありますが、法人が候補者になる場合は、個人が候補者になる
場合と比較して提出書類が多くなります。

具体的には、以下の書類が必要です。
・法人の登記事項証明書
・定款
・財産目録、決算書、法人確定申告書、主な所有不動産の登記事項証明書
・損害保険等の賠償能力に関する資料
・法人の構成員が確認できる名簿・組織図
(役員名簿・実際に後見事務を担当する可能性のある者の名簿)
・後見事務担当者の資格証明書(会員証のコピーでも可)
・その他、活動内容や研修体制がわかる資料・パンフレット等

法人は人間と比べて実態が分かりにくいのでそれだけ資料が
必要ということだと思われます。

関連リンク:法人候補者に関する照会書

弊所でも法人が後見人等候補者となる場合も含めて成年後見申し立てに
関するご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
成年後見申立て

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 09:18| Comment(0) | TrackBack(0) | 成年後見
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