成年後見人等に就任しているものの、本人の財産が少なく、
市町村の報酬助成も利用できないこともあります。
この場合、無報酬で我慢するというのも一つの手段ですが、
公益信託成年後見助成基金を利用する方法もあります。
利用の主な要件としては
・後見事務を1年以上行っていること
・預金が260万円以下で他に資金化できる適当な資産がないこと
・後見事務の内容に照らして適正な報酬を支払うことができないこと
などの要件があれば認められる場合があります。
助成額は月1万円で最長5回まで可能。
毎年申し込みは4月1日〜4月30日までにその年の3月30日までの
一年間以内の報酬付与申し立てしてない期間の報酬が対象。
ここで注意が必要なのは例えば、誕生日月が10月の場合、報酬付与の
請求月を助成金申請に合わせて9月に変更する必要があるということです。
(報酬付与の申請は報酬助成の決定が下りる8月以降にする必要があるため)
<関連リンク>
リーガルサポート助成基金申し込み
弊所でも公益信託成年後見助成基金を利用する場合も含めて成年後見申立に
関するご相談受けたまわっておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・成年後見申立て
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2021年02月12日
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/188389891
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。
この記事へのトラックバック
http://blog.sakura.ne.jp/tb/188389891
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。
この記事へのトラックバック