2021年02月19日

法テラスの利用と償還猶予

法テラスを利用する場合、形式的には専門家に依頼する報酬等は借入と
なるため、依頼された方は報酬等について法テラスに分割で返済する
必要があります。

ただ、もともと法テラスは資力が乏しい方のための機関なので、経済状況に
よっては返済の時期を遅らせたり(償還猶予)、返済自体を免除(償還免除)
してもらうことが可能です。

この償還猶予と償還免除の申請については生活保護受給者の場合は、
生活保護の受給証明書をつけるだけで申請ができるのですが、
それ以外の方は集める書類や申請書が多少複雑になります。

例えば、生活保護以外の方が返済の時期を遅らせる(償還猶予)申請を
する場合は、償還猶予申請書と家計収支表が必要となります。

この償還猶予申請書と家計収支表は法テラスのサイトからの
ダウンロードがなぜかできないので注意が必要です。

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 10:10| Comment(0) | TrackBack(0) | 裁判関連
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