2021年02月22日

成年後見申し立てと裁判所の管轄となる住所の基準

成年後見申し立てをする場合、裁判所の管轄は成年被後見人等となる
べき方の住所地を管轄する家庭裁判所となります。

しかしながら、この場合の住所とは必ずしも住民票の住所地となるとは
限らず、病院に長期入院している場合などは管轄が病院の住所地を
基準として決めれる場合もありあす。

ですので、成年後見の申し立てをする際にはその点も考慮の上で
検討する必要があります。

弊所でも成年後見申し立てに関するご相談を承っておりますので、
お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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成年後見申立て

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 10:50| Comment(0) | TrackBack(0) | 成年後見
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