成年後見申し立てをする場合、裁判所の管轄は成年被後見人等となる
べき方の住所地を管轄する家庭裁判所となります。
しかしながら、この場合の住所とは必ずしも住民票の住所地となるとは
限らず、病院に長期入院している場合などは管轄が病院の住所地を
基準として決めれる場合もありあす。
ですので、成年後見の申し立てをする際にはその点も考慮の上で
検討する必要があります。
弊所でも成年後見申し立てに関するご相談を承っておりますので、
お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
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・成年後見申立て
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司法書士・行政書士 よどがわ事務所
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URL: http://shiho-shoshi.asia/
2021年02月22日
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