2021年02月24日

管轄外とされる場合の成年後見申し立て

成年後見の申し立てをする際に住所地や入院先の関係で希望する
管轄の家庭裁判所と異なる裁判所が管轄となる場合があります。

こういった場合、管轄通りにそのまま申し立てすることも一つの
手段ですが、希望する管轄の家庭裁判所への申し立てが相当である
と認められる場合にはそのような申し立ても可能です。

管轄外への申し立てを行う場合は、そのままでは管轄外とされて
しまいますので、上申書でその理由の説明等を行う必要があります。

弊所でも管轄外の成年後見申し立ても含めて成年後見申し立てに
関するご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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成年後見申立て

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 08:45| Comment(0) | TrackBack(0) | 成年後見
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