任意整理とは債権者(消費者金融、クレジットカード会社その他の金融機関等)と
の個別の話し合いによって借金の返済方法を合意することをいいます。
任意整理することによって毎月の返済額を減らせたり、利息を
カットできる場合などがあり、自己破産を回避できるなどが
任意整理のメリットとなります。
しかしながら、任意整理をするにはあくまで相手方の合意が
必要であり、必ずしも思った通りの結果が得れるとは限らない
ことも注意が必要です。
また、任意整理をすると信用情報機関(いわゆるブラックリスト)
に登録されるなどによってクレジットカードなどが作れなくなること
や携帯電話機種の分割払いが認められないなどの不便が発生する
場合があります。
クレジットで商品を分割払いしている場合は、商品の引き上げなどが
される場合もありますので、注意が必要です。
尚、任意整理の際に過払い金(法定利息を超える払いすぎた利息の返金)
などが昔はありましたが、平成20年前後から大半の業者側は利息を
法定利息の範囲内に下げております。
ですので、少なくとも平成20年以降に契約をしている場合は、過払金の
発生はない可能性が高いと思われます。
<関連リンク>
・債務整理
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明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2021年02月25日
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