成年後見制度支援預金とは、ざっくりいえば、成年後見制度支援信託と
同じで預金の大半を信用金庫やらに預け入れて、預金の引き出しや解約
やらに家庭裁判所の指示書がいるとすることよって後見人やらの不正を
防止しようという制度のことです。
この支援預金ですが、親族後見人などの管理財産が多額な場合に、
家庭裁判所から支援預金か信託どっちかしませんか的な感じで
通知が来るのですが、信託か支援預金どちらがいいのか悩まれる方も
いらっしゃいます。
これについては結論としては支援預金を選択した方が
無難かと思われます。
なぜなら、支援預金は信託と異なり、それを選択した場合の費用が
安く済む場合が多いからです。
例えば、後見制度支援信託をする場合は、最初に弁護士や司法書士やらの
専門職の後見人が関与するので、それらの専門職の報酬が必要となりますが、
支援預金の場合は必ずしもそれが必須ではないからです。
上記以外の点については預入額の最低額などを除いてはたいした変わりは
ないため、支援信託か支援預金のどちらかを選べと言われれば支援預金の
方が無難だといえるかもしれません。
弊所でも支援預金や支援信託が必要な場合も含めて成年後見の申し立てに
関するご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・成年後見申立て
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
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2021年02月26日
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