2021年03月03日

株主名簿の作成義務

上場会社であれば株主名簿は当然に作成しておりますが、中小企業の場合、
株主名簿を作成していないことも多々あると思います。

ただ、株主名簿の作成は会社法上、違反すると過料にも処せられる
義務ですので、ある程度は整備しておいた方が無難かもしれません。

ちなみに、株主名簿の作成は決まった書式はありませんが、通常は
株主の氏名や名称、株式の種類、株式数、取得年月日、取得原因、
株券番号等を記載すれば問題ないかと思います。

まだ株主名簿を作成してない会社の方はこの機会に作成してみるのも
いいかもしれませんね。

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/

参考:会社法
第121条 株式会社は、株主名簿を作成し、これに次に掲げる事項
(以下「株主名簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。
一 株主の氏名又は名称及び住所
二 前号の株主の有する株式の数(種類株式発行会社にあっては、
株式の種類及び種類ごとの数)
三 第一号の株主が株式を取得した日
四 株式会社が株券発行会社である場合には、第二号の株式
(株券が発行されているものに限る。)に係る株券の番号

第976条 発起人、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、
会計参与・・・・次のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。
ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
七 定款、株主名簿・・・の書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは
記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載
若しくは記録をしたとき。
posted by よどがわ事務所 at 16:40| Comment(0) | TrackBack(0) | 商業登記
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