2021年03月04日

後見報酬等に不満がある場合

成年後見人の報酬については裁判所が決める形となりますが、
後見人にとっても親族にとって不満がでる場合もあるかも
しれません。

とりわけ最近の裁判所が目指そうしている裁量権増大による
基準の不明確化の方向に流れた場合は、さらなる不満が
続出する可能性があります。

このような裁判所の審判で決められた報酬について不満が出た場合、
不服申し立てができるかということですが、少なくとも家庭裁判所の
審判に不服がある場合の即時抗告については法律上認められて
おりません。

ですので、報酬の額に不満がある場合は、少なくとも即時抗告は
できないという結論となります。

仮に争うとすれば、審判の取消や変更を求めるという形での
対応になるのだと思われます。

弊所でも高齢者の財産管理も含めて成年後見申し立てに関する
ご相談を受けたまわっておりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
成年後見申立て

<関連記事>
司法書士を含む後見業務の報酬は高いのか?
司法書士を含む後見業務の報酬は高いのか?〜PART2
成年後見の報酬改定の議論について

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/

参考:
(審判の取消し又は変更)
第78条 家庭裁判所は、審判をした後、その審判を不当と認めるときは、次に掲げる審判を除き、職権で、これを取り消し、又は変更することができる。
一 申立てによってのみ審判をすべき場合において申立てを却下した審判
二 即時抗告をすることができる審判
(即時抗告をすることができる審判)
第85条 審判に対しては、特別の定めがある場合に限り、即時抗告をすることができる。
2 手続費用の負担の裁判に対しては、独立して即時抗告をすることができない。
(即時抗告)
第123条 次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者(第一号にあっては、申立人を除く。)は、即時抗告をすることができる。
一 後見開始の審判 民法第七条及び任意後見契約法第十条第二項に規定する者
二 後見開始の申立てを却下する審判 申立人
三 後見開始の審判の取消しの申立てを却下する審判 民法第十条に規定する者
四 成年後見人の解任の審判 成年後見人
五 成年後見人の解任の申立てを却下する審判 申立人、成年後見監督人並びに成年被後見人及びその親族
六 成年後見監督人の解任の審判 成年後見監督人
七 成年後見監督人の解任の申立てを却下する審判 申立人並びに成年被後見人及びその親族
八 成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託の審判 成年被後見人及びその親族
九 成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託の取消し又は変更の審判 成年後見人
十 成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託及びその嘱託の取消し又は変更の申立てを却下する審判 申立人
十一 成年被後見人の死亡後の死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為についての許可の申立てを却下する審判 申立人
posted by よどがわ事務所 at 06:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 成年後見
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス: [必須入力]

ホームページアドレス:

コメント: [必須入力]

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/188453901
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。

この記事へのトラックバック