ご存じのとおり、令和3年2月15日からオンラインで
会社設立登記を行う際の会社の印鑑の届出は任意と
なっております。
ですので、印鑑はオンライン申請をする場合は必ずしも
必要ではなくなりました。
ただ、現実問題としては会社設立後に銀行で通帳を作るなど
印鑑がいる場面もあるので、現状では印鑑を届出しておいた
方が無難といえます。
尚、印鑑の届出は従来、法務局に直接持参もしくは郵送により
提出する必要がありましたが、オンライン上での届け出が
できるように取扱いが変更になっております。
関連リンク:オンラインによる印鑑の提出又は廃止の届出について(法務局)
弊所でも会社設立も含めて商業登記のご相談も承って
おりますので、お気軽にご相談ください。
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2021年03月05日
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