成年後見の報酬助成を少なくとも大阪府内の市町村で受けている場合、
本人の生存中は本人の預金口座に入金される形なりますが、
本人死亡後は後見人の口座に直接振り込みしてもらうことが可能です。
ですので、相続人への引き渡しの際にも報酬助成金が振込される
前に引き渡しも可能です。
ただ、死亡後に市町村に報酬助成を申請する際には申請書の名義人が
〇〇成年後見人〇〇名義で書くとだめなど細かいことをいわれる可能性が
ありますので、無駄な手間を省くためにも事前に申請名義等を確認の
上で申請するといいかもしれません。
弊所でも高齢者の財産管理も含めて成年後見の申し立てに関する
ご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
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司法書士・行政書士 よどがわ事務所
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2021年03月08日
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