本年度からe-taxで申告しないと青色申告の控除が65万円にならないことは
ご存じの方も多いと思いますが、e-taxで申告してなんらかの誤記があり、
税務署から連絡が来る場合があります。
この場合、連絡としては書面で来る形となります。
その際にe-taxではなく、書面で訂正すると青色申告控除が55万円に
減少する形となりますので、注意が必要です。
要するにe-taxで65万円の控除を受けるためには最後までe-taxに
しないとだめということです。
※税に関して詳しくは専門の税理士もしくは税務署にお尋ねください。
弊所でも高齢者の財産管理も含めて成年後見申し立てに関するご相談を
承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
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司法書士・行政書士 よどがわ事務所
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2021年03月09日
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