2021年03月10日

国民金融公庫の抵当権・根抵当権抹消登記

国民金融公庫の抵当権や根抵当権の抹消登記を行う場合、完済日等に
よって登記手続きが異なってくる可能性があります。

まず、平成20年9月30日までに完済・解除されるなど登記原因が
ある場合は、そのまま株式会社日本政策金融公庫からもらった書類で
抵当権や根抵当権抹消登記が可能です。

これに対して平成20年10月1日以降に完済・解除されるなどの
登記原因がある場合は、株式会社日本政策金融公庫名義に移転登記
を行ってから抹消登記が必要となります。

弊所でも国民金融子の抵当権・根抵当権抹消登記も含めて抵当権抹消登記
のご依頼を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

参考:国民金融公庫の遍歴
(名称変更)国民生活金融公庫
(解散)株式会社日本政策金融公庫へ承継

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>

抵当権抹消登記

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 09:10| Comment(0) | TrackBack(0) | 抵当権・根抵当権
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