2021年03月12日

シャチハタが契約書作成の場面でダメといわれる理由

たまに契約書の作成等の法律書類の作成の際にシャチハタでの
押印がだめといわれることがあるかと思います。

この際に明確な理由はいわれず、気になる方もいらっしゃる
かもしれません。

いちおうシャチハタがだめだといわれる理由は以下のような
ものがいわれているようです。

@シャチハタは一般的に同じものが多く使われており、本人の
意思確認の証拠等としては不適格である。

Aシャチハタは印面がゴム製なので強く推すなどした際に
 押印の跡が変わってしまう場合がある。

Bシャチハタのインクは朱肉と比較して長期保存に向いて
 いない。

こうった理由があることからダメだということのようです。

最近は役所も含めて押印廃止化は進んでおりますが、印鑑を大事な
場面で押す際には注意が必要かもしれませんね。

弊所でも契約書の作成も含めて法律書類の作成に関するご相談を
承っておりますのでお気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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契約書について

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明徳ビル205
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TEL: 06-6326-4970
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posted by よどがわ事務所 at 06:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 法律書類作成
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