たまに契約書の作成等の法律書類の作成の際にシャチハタでの
押印がだめといわれることがあるかと思います。
この際に明確な理由はいわれず、気になる方もいらっしゃる
かもしれません。
いちおうシャチハタがだめだといわれる理由は以下のような
ものがいわれているようです。
@シャチハタは一般的に同じものが多く使われており、本人の
意思確認の証拠等としては不適格である。
Aシャチハタは印面がゴム製なので強く推すなどした際に
押印の跡が変わってしまう場合がある。
Bシャチハタのインクは朱肉と比較して長期保存に向いて
いない。
こうった理由があることからダメだということのようです。
最近は役所も含めて押印廃止化は進んでおりますが、印鑑を大事な
場面で押す際には注意が必要かもしれませんね。
弊所でも契約書の作成も含めて法律書類の作成に関するご相談を
承っておりますのでお気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
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・契約書について
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司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
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2021年03月12日
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