2021年03月15日

評価額のない不動産の価格認定基準表の改定について

不動産登記を行う場合、登録免許税の課税標準である不動産価格に
ついては、固定資産税課税台帳に登録された不動産の価格とされて
おりますが、その価格のない建物については法務局の基準表を
もとに計算します。

その基準表が令和3年4月1日から改定されますので、登記申請の
際には注意が必要です。

関連リンク:
不動産登記における評価額のない課税標準について(大阪法務局)

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 06:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 不動産登記
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