2021年03月18日

支配人の記名押印と事前通知による抵当権抹消

抵当権や根抵当権の抹消登記を行う場合、支店の支配人が記名押印
しているのを見かけることがあります。

この場合、通常の登記申請であれば特に問題はありませんが、
事前通知を行う場合は本店に送られるのか、支店に送られるのか
で悩まれる方もいらっしゃると思います。

普通に考えれば支店の支配人の記名押印なので支店宛てに送るべきもの
とは思いますが、もし万一、本店に通知が送られてしまうと支店との
やり取りが必要になると思われますので、時間的ロスが発生する
形となります。

ですので、このような場合は、念のため支店の支配人に送って
ほしい旨を申請書に記載しておいた方が無難かもしれません。

弊所でも支配人の記名押印のある場合も含めて抵当権抹消登記の
ご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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抵当権抹消登記

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 06:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 抵当権・根抵当権
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