リーガルサポートが会員の後見人業務不祥事防止策の一環として
令和3年4月1日から「特定会員制度」がはじまるようです。
特定会員というと特別感がある会員みたいな感じの響きがありますが、
2カ月超の業務報告遅滞や
合理的な理由無く10万円を超える現金保管している等の
怪しい行動をとっていると判断された後見人が対象のようです。
要するに問題児的な司法書士のことのようです。
ついでに、行政書士も特定行政書士みたいながありますが、こっちの方は
問題児ではなく、不服申し立てができる権限があるいわゆる特別感が
ある行政書士です。
同じ特定でもリーガルサポートの特定認定は問題児扱いということです。
話を戻しますが、このリーガルサポートの特定会員になると通常の
報告に加えて以下の資料が報告に必要となるようです。
@報告対象期間の現金出納帳(全部)
A報告対象期間の預貯金通帳の写し(全部)
Bその他支部が必要と判断した資料
特定に指定された方は報告がより手間がかかるようです。
2か月超も業務報告遅滞をする方に報告を強化しても意味はなさげな気もしますが、
特定会員に対してというよりもおそらく意図としてはめんどくさいことに
ならないように既存会員に報告を促すという効果を狙っているのかも
しれません。
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承っておりますので、お気軽にご相談ください。
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2021年03月19日
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