2021年03月30日

遺留分放棄の念書や誓約書等の有効性

自分の財産を例えば複数人A、B、Cの子供がいる場合、
遺言書を書く場合には遺留分も考慮する必要があります。

例えば、Aのみに全財産をあげる遺言書を作成する場合は、
遺留分を考慮していないとBやCの遺留分請求によって
目的を達成できない場合があります。

こういった場合によく質問を受けるのが、BやCに事前に
遺留分放棄の念書や誓約書を書いてもらうのはどうかと
いうものがあります。

この点につきましては生前に遺留分を放棄するには家庭裁判所の
許可を受ける必要があるので、念書や誓約書は法的な効力が
ないという結論になります。

ですので、遺留分の放棄を法的に有効にしたければ家庭裁判所に
遺留分の放棄を申立てする必要があります。

尚、生前の遺留分放棄の念書や誓約書は法的な効力はありませんが、
本人が死亡し、遺言書の効力が発生して以降の遺留分放棄の念書や
誓約書は法的に有効といえます。

弊所でも遺留分の件も含めて相続手続きに関するご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
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posted by よどがわ事務所 at 06:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 遺言書作成
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