成年後見人に司法書士や弁護士などの専門職が就任する場合、
市町村の報酬助成制度が利用できる場合があります。
市町村の報酬助成の要件は市町村ごとに異なりますが、大阪市の
報酬助成を受ける要件は令和2年度から緩和されております。
具体的には従来の市町村申立てによる場合に加えて本人や親族等の
申立てに関しても報酬助成が認められるようになっているようです。
助成金額は:在宅 月28000円
施設等 月18000円
となっております。
関連リンク:大阪市の成年後見制度利用支援事業
弊所でも大阪市の成年後見の申立ても含めて成年後見申し立て書作成の
ご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・成年後見申立て
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2021年03月31日
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/188534343
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。
この記事へのトラックバック
http://blog.sakura.ne.jp/tb/188534343
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。
この記事へのトラックバック