名義預金とは例えば、父Aが子供Bの名義で1000万円の預金口座を
開設しているようなもののことをいいます。
このような名義預金は父Aの亡くなった後に相続税の課税対象となる
相続財産とみなされることとになります。
このような名義預金とみなされるかどうかのポイントはBがその存在を
知っていたかどうかやBが預金を管理しているか、自由にその預金を
処分できたかどうかなどです。
名義預金をされている方は注意した方がいいかもしれませんね。
※税に関して詳しくは専門の税理士や税務署にお尋ねください。
弊所でも預金相続も含めて相続手続きのご相談を承っておりますので、
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2021年04月01日
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