一般社団法人は株式会社のような資本金みたいなものとして基金という
ものがありますが、これは資本金と同じように社団法人が自由に使う
ことができるお金です。
また、この基金に関しては必ずしも一般社団法人の社員がしなければ
いけないものではなく、社員以外の方も可能です
ただ、資本金と異なり、貸付金的な意味合い(法人にとっては無利息の
債務的なもの)のある返還義務を負う性質をもつものです。
また、一般社団法人の運営は基金で行う必要は必ずしもなく、会員からの
会費等をもらうことや収益をあげること等によって活動することも可能です。
関連リンク:
一般社団法人の基金について放棄を受けた場合の取扱い(国税庁)
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2021年04月04日
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