一般社団法人を設立した場合、株式会社と同様に貸借対照表等を
定時社員総会終結後に公告する必要があります。
決算公告を怠ると100万円以下の過料とされています。
このあたりが合同会社を設立したような場合と比較してしんどい
部分かもしれません。
合同会社と一般社団法人で悩まれている方はこのあたりも
考慮する必要があるかもしれません。
ちなみに、公告の方法としては
1、官報に掲載する方法
2、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
3、電子公告
4、前三号に掲げるもののほか、不特定多数の者が公告すべき内容である
情報を認識することができる状態に置く措置として法務省令で定める方法
がありますが、4の方法は事務所入り口前の道端に掲示板など
をおいて公告する形となります。
一般社団法人の電子公告の場合は、調査機関による調査が不要なので
株式会社と比較すれば費用はかかりません。
また、電子公告と主たる事務所の掲示方法では貸借対照表の全文を掲載
する必要がありますが、官報や新聞の場合は要旨で足ります。
弊所でも株式会社の設立も含めて設立登記のご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2021年04月06日
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