一般社団法人の理事の任期は最大で2年です。
株式会社の場合と異なり、延長はできませんので、変更登記の
手間や費用がそれだけかかることになります。
一般社団法人の設立を検討されている方は注意が必要かもしれません。
参考:一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第66条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のもの
に関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、定款又は社員総会の
決議によって、その任期を短縮することを妨げない。
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2021年04月07日
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