年金額改定通知書や振込通知書等がなんらかの事情で必要に
なったものの紛失している場合、再交付申請が可能です。
その場合、以下の方法による再交付申請が可能です。
1、ねんきんネットによる場合
ネット環境があればIDやらを取得して請求できます。
2、電話による場合
基礎年金番号等を準備して年金事務所に電話すれば
再交付申請が可能です。
3、窓口での申請
本人や代理人が窓口にいって申請することも可能。
ただし、窓口にいっても原則としてすぐに再交付してもらえないので、
急ぎの場合は、事前に事情を説明して段取りする必要があります。
関連リンク:代理の場合の委任状ひな形(日本年金機構)
弊所でも高齢者の財産管理も含めて成年後見申立てのご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
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・成年後見申立て
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2021年04月13日
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