遺産相続について親族間でもめた場合、遺産分割協議ができない場合が
ありますが、こういった場合、税金上の不利益を受ける可能性が
あります。
例えば、相続税の申告は10か月以内にしなければいけませんが、
配偶者控除や小規模宅地の特例などを受ける場合は、原則的には
その期間内に申告する必要があります。
配偶者控除などの特例が認められない場合、それだけ負担する税金が
増える場合がありますので、税負担の総額で不利益をうける可能性が
あります。
もちろん、申告期限後3年以内までは事前に分割見込書を提出するなどすれば
控除の適用が認められることもあるようですが、それ以上になると税控除が
認められず相続税上で大きな不利益を追う可能性があります。
※税に関して詳しくは専門の税理士・税務署にお尋ねください。
そういったことにならないためにも、遺言書等でなるべくもめないような
準備をしておくことが重要だといえます。
弊所でも遺言書の作成も含めて相続対策のご相談を承っておりますので、
お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2021年04月14日
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