ここ最近、新型コロナウィルス感染症のワクチンの予防接種が始まって
いますが、後見人等に同意を求められる場合もあるかと思います。
こういった場合に同意権はあるかですが、ご存じの通り後見人に医療行為の
同意権はありませんし、基本的に本人の身体や健康に関することは他人で
ある後見人よりも親族や本人の意見を尊重した方が望ましいといえます。
ただ、予防接種については予防接種法というものがあり、その法律によれば
後見人には保護者としていちおうの同意権が与えられております。
ですので、保佐人や補助人には同意権はありませんが、後見人の予防接種
同意の法的な根拠はいちおうあるという結論となります。
参考:予防接種法
第2条 この法律において「予防接種」とは、疾病に対して免疫の効果を
得させるため、疾病の予防に有効であることが確認されているワクチンを、
人体に注射し、又は接種することをいう。
7 この法律において「保護者」とは、親権を行う者又は後見人をいう。
予防接種法実施規則
第5条の2 予防接種を行うに当たっては、あらかじめ被接種者又はその保護者に
対して、予防接種の有効性及び安全性並びに副反応について当該者の理解を得る
よう、適切な説明を行い、文書により同意を得なければならない。
弊所でも成年後見の申立ても含めて成年後見に関するご相談を承って
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2021年04月15日
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