2021年04月16日

司法書士や弁護士が成年後見人の場合の法テラスの利用

司法書士や弁護士が成年後見人として選任されている場合に第三者の
弁護士や司法書士に依頼する形で法テラスを利用することができるか
ですが、基本的にはできないという結論となるようです。
(保佐や補助でも訴訟代理権等がついている場合は同様のようです。)

その理由としては司法書士や弁護士の訴訟行為等はその職務の範囲として
その能力をもっているため、援助の必要性がないとのことのようです。

ですので、司法書士や弁護士が成年後見人の場合は、自分で訴訟等を
行う必要があるということになるようです。

ただ、成年後見人である司法書士や弁護士が自分を受任予定者として
法テラスの利用を申し込みする場合は、実費部分のみは援助申し込み
が認められているようです。

ですので、訴訟は成年後見人が自分で行うものの、訴訟費用が不足する
ような場合は法テラスの利用も可能かもしれません。

弊所でも高齢者の財産管理も含めて成年後見の申立てのご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
成年後見申立て

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 06:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 成年後見
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス: [必須入力]

ホームページアドレス:

コメント: [必須入力]

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/188581344
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。

この記事へのトラックバック