被後見人等(被補助人・被保佐人含む)が施設入所等によって
住所が移転した場合、東京法務局に住所移転を原因とした
変更登記をすることが必要となります。
変更登記に伴う手数料は無料です。
関連リンク:変更登記申請の説明(東京法務局)
弊所でも被後見人等の住所移転に伴う後見の変更登記の
ご相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・成年後見申立て
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2021年04月19日
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