2021年04月19日

被後見人等の住所移転と変更登記

被後見人等(被補助人・被保佐人含む)が施設入所等によって
住所が移転した場合、東京法務局に住所移転を原因とした
変更登記をすることが必要となります。

変更登記に伴う手数料は無料です。

関連リンク:変更登記申請の説明(東京法務局)

弊所でも被後見人等の住所移転に伴う後見の変更登記の
ご相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
成年後見申立て

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 06:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 成年後見
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