被後見人が例えば、施設に入所するなどで大阪から東京に住所を移転した場合、
管轄はどうなるかですが、基本的には裁判所の管轄は後見等申し立て時の
大阪ということになります。
ただ、あまりに遠方に住所を移転した場合は、後見事務を適切に行えるか
どうかの問題も発生しますので、後見人の変更や管轄替えといったことも
あり得るかもしれません。
参考:家事事件手続法
第8条 裁判所の管轄は、家事審判若しくは家事調停の申立てがあった時
又は裁判所が職権で家事事件の手続を開始した時を標準として定める。
第117条 後見開始の審判事件(別表第一の一の項の事項についての審判事件をいう。
次項及び次条第一号において同じ。)は、
成年被後見人となるべき者の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
弊所でも成年後見の申立ても含めて高齢者の財産管理に関するご相談を
承っておりますので、お気軽にご相談ください。
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2021年04月20日
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