2021年04月21日

成年後見人の初回財産目録の提出と期限の延長

成年後見人は就任後1か月以内に初回財産目録を提出しなければ
いけないとされていますが、間に合わない場合は、裁判所に
連絡して上申書やその他の書面を提出するようなことで対応は
されていることが多いかと思います。

これはこれで問題はおきないと思いますが、後見人に対して快く
思ってない方がいる場合には注意が必要です。

財産目録提出の期間の伸長については一応の法律上の審判事項であり、
正式な形での申立書を提出しておかないと手続違反を問われる
恐れもあるからです。

ですので、財産目録の提出期間の伸長の申し出をする場合には
注意が必要かもしれません。

弊所でも成年後見申立てのご相談を承っておりますので、お気軽に
ご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
成年後見申立て

参考:家事事件手続法第39条 
家庭裁判所は、この編に定めるところにより、別表第1及び別表第2に
掲げる事項並びに同編に定める事項について、審判をする。
別表第1の9号
成年後見に関する財産の目録の作成の期間の伸長
民法第853条第1項ただし書
(同法第856条において準用する場合を含む。)

民法第853条 後見人は、遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、
一箇月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければ
ならない。
ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 09:19| Comment(0) | TrackBack(0) | 成年後見
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