成年後見制度を利用している場合に親族から成年後見人に対して
財産目録の開示請求をすることができるか否かについてですが、
結論としては法律上請求できる権利はありません。
これは例えば、自分の母親に自分の母親に預金を見せろと言って
拒まれた際に訴えを提起して母親の預金を見ることができないこと
を考えれば納得できるかもしれません。
ただ、だからといって財産を管理している後見人がきちんと管理している
かどうか確認したい場合もあるかと思います。
こういった場合には、裁判所の方に記録の閲覧・謄写請求をして裁判所の
許可を受けることによって確認が可能です。
弊所でも高齢者の財産管理も含めて成年後見申立てに関するご相談を
承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
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・成年後見申立て
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明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2021年04月22日
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