成年後見制度を利用している場合に、被後見人である遺言書の作成が
可能かどうかですが、ご本人に遺言意思等がある場合は、法律上は
医師2人以上の立ち合いがあればできる場合があります。
ただ、あくまで後見制度を利用している以上は意思能力や遺言意思が
あったことがわかる客観的な証拠等を集めておく必要があります。
尚、保佐や補助の場合も遺言書の作成はできますが、成年後見制度の
利用がある以上はそれなりの証拠や状況を確保した方が望ましいと
いえます。
参考:民法
第973条 成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時に
おいて遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。
2 遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の
障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、
これに署名し、印を押さなければならない。
ただし、秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、
署名し、印を押さなければならない。
弊所でも遺言書の作成も含めて相続手続きに関するご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。
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2021年04月23日
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